扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があります。 税金の扶養は、1月から12月までの収入が103万以下です。 月収は問われません。 社会保険の扶養は、交通費込み年収130万未満、月収108,333円以下、かつ被保険者(質問者さん)の収入の1/2以下が条件です。 休職中で収入が無くても、お子さんが退職して被保険者資格を喪失しないと扶養には入れません。
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