教えて!しごとの先生
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不動産登記法に関して。 敷地権について、教えて下さい。

不動産登記法に関して。 敷地権について、教えて下さい。敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする抵当権設定も登記をすることができる。⇒正しい 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じる前の日を登記原因として、建物のみのを目的とする所有権移転の登記をすることができない。⇒正しい よく違いが分からず、上記の解説を宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 敷地権というのは、区分建物に付属する土地の権利。 敷地権登記がされる前なら土地と建物は個別の不動産なので、それぞれ別々に抵当権付ける事が可能。 逆に敷地権登記なされた後は土地と建物はセットで処分されるしかなくなるので、抵当権付ける時は土地と建物それぞれに同一の担保権の対象になってしまうという事。 敷地権については宅建のみならず、土地家屋調査士、司法書士などの各受験生を惑わす難儀な観念。お勉強がむばつて!

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