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養育期間標準報酬月額特例を申請しますか?と会社から聞かれました。 現在標準報酬月額28万円となっていますので、育児…

養育期間標準報酬月額特例を申請しますか?と会社から聞かれました。 現在標準報酬月額28万円となっていますので、育児のための時短で働いている 今の給料で計算しなおすと、20~24万円くらいになると思います。もちろん、減額してもらったほうが、社会保険料が下がる上、将来の厚生年金の計算は 月額28万円とみなして計算してもらえるので、お得なのはわかっています・・・・が、 今年中に第二子を授かりたい計画があります。予定通りうまくいけば 来年の5~7月には産休に入っていることになります。 そのときに、もらえる出産手当金が少なくなるのでは・・・と、今回減額処置をしてもらうか どうか迷っています。 今妊娠しているならともかく、第二子をそう予定通りに授かれるというわけではなく なんだか、会社には聞きにくく・・・。 やっぱり、社会保険料を減額してもらっておいたほうが、お得でしょうか・・・・?

補足

会社に提出する書類は ①育児休業等終了時月額変更届 ②養育期間標準報酬月額特例申出書 の2点です。標準報酬月額は、現行の28万円→22万円に下がるようです。 このまま、仮に次の産休に入ったとすると、出産手当金がトータルで10万円は下がることに なるようですが・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね。。。 今の給付をとるか、将来の年金をとるか、という話にもなってきます。 ただ、忘れられないのは、育児休業に入る前の保険料です。 高いままの月額報酬で給付される出産手当金がトータルで10万円違うとのことですが、実際に28万円の等級で支払った保険料と22万円の報酬で支払う保険料の差はいくらになるでしょうか?もし、減額をした場合に、10万円以上負担が少なくなるのであれば、トータルで損をすることはないかと思います。 そう考えると、出産手当金が多少少なくなっても、減額特例の申請をした方がお得な感じもします。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 逆ですが? 時短により所定給与が下がると標準報酬月額が下がります。 その際に、厚生年金額の計算では、従来の報酬額のままとする、という制度です(「厚生年金保険料額の計算」ではない)。 現実の報酬額が下がったのに標準報酬月額が下がらない場合の「育児休業等を終了した際の改定」と混同してますね。

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    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

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