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普段派遣会社に登録してイベントスタッフとして働いている者です。 この前も勤務予定だったのですが、会社のクライアント…

普段派遣会社に登録してイベントスタッフとして働いている者です。 この前も勤務予定だったのですが、会社のクライアントの都合で当日にお仕事が休みとなってしまいました。本当はその日勤務できていれば日給で1万円貰えた予定なのですが、休業補償ともらえたのは4000円でした。 厚生労働省のホームページを見たところ「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければなりません。」と記載してあったのですが、これは会社宛に6000円請求する権利が私にはあるということですか? 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_26.html

補足

すみません追記です。 実は他にも同じクライアントから2日程の勤務予定があったのですが、こちらもクライアント都合でキャンセルとなりました。こちらは2日程中の1日は2週間前、もう1日は3週間前のキャンセルとなりました。 これらの勤務に関してはただキャンセル扱いになっただけで補償は一切発生しませんでしたが、これらに関しても6000円以上×2日程分請求できますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 貴方の労働契約書の内容がわからないのでなんともですね。イベントスタッフって派遣といいますが、実態は業務委託(この場合は労使契約ではないですがね)って話もあるっちゃあるので・・・。 で、計算ですが、「もしも」の話は考慮しません。実際に過去に貰っていた額を労働日数で割った額の0.6掛けが最低額という話です。 例えば、過去3ヶ月に出勤した日数が1日で日当4000円であれば、今回の休業手当は最低2400円となります。そこで4000円貰っているのであれば満額と言えば満額ですね。 (4000円÷1日)×0.6=2400円

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