教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイト掛け持ちしている場合、103万超えない場合は年末調整を1つのバイト先だけでやればいいと聞いたのですが、なぜ1つでい…

バイト掛け持ちしている場合、103万超えない場合は年末調整を1つのバイト先だけでやればいいと聞いたのですが、なぜ1つでいいのですか?他のバイト先での収入を把握できなくないですか?

1,150閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    バイト掛け持ちしている場合、103万超えない場合は年末調整を1つのバイト先だけでやればいいと聞いたのです >掛け持ちの場合 扶養控除申告書は 一か所の勤務先にしか提出できないのです。 扶養控除申告書を提出した勤務先=年末調整が行われる。 未提出の勤務先では 年末調整は行われません。 複数のバイトを行っていても 扶養控除申告書を提出した勤務先しか 年末調整が行えないとお考え下さい。 各勤務先の年間お給料支給額が 103万円以下の場合 所得税は課税されません。 よって 確定申告は不要となっていますが 扶養控除申告書未提出の勤務先からは 所得税が天引きされています。 その所得税の還付を望む場合(返してほしい場合)は 翌年 確定申告が必要となります。

    ありがとう:1

  • 1ヶ所だけでやればいいのでは無く、1ヶ所だけでしか出来ない。 なので、他の収入も含めて全部の収入の確定申告が必要と言うこと。 所得税計算には非課税枠が有る。 バイトなら103万円。 2ヶ所のバイトなら206万円まで非課税になってしまう。 そもそも、年末調整は年末と言うくらいなので12月に行う作業。 1月から12月までの数字が必要。 年末調整の書類の締め切りは一般的に11月末。 でも、他のバイト先の12月までの数字は11月末には手に入らない。 これが、1ヶ所でしか年末調整は出来ない理由でもある。 他のバイト先おp

    続きを読む

    なるほど:1

  • 103万以下なら片方だけで良いのです(片方でしか出来ない) 103万超えてるなら確定申告が必要になります

    なるほど:1

  • 一ヶ所にしか提出できない扶養控除申告書を提出することで毎月の給与からは甲欄で源泉徴収されて、年末調整を受けることができます。 掛け持ち先には普通、扶養控除申告書は提出しないので毎月の給与からは乙欄で源泉徴収されて、年末調整を受けることもできません。 給与収入の合計が103万以下なら所得税額は発生しないので確定申告義務はありませんが、乙欄で源泉徴収された分の還付を受けたいなら確定申告することは妨げません。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる