解決済み
バイト掛け持ちしている場合、103万超えない場合は年末調整を1つのバイト先だけでやればいいと聞いたのですが、なぜ1つでいいのですか?他のバイト先での収入を把握できなくないですか?
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バイト掛け持ちしている場合、103万超えない場合は年末調整を1つのバイト先だけでやればいいと聞いたのです >掛け持ちの場合 扶養控除申告書は 一か所の勤務先にしか提出できないのです。 扶養控除申告書を提出した勤務先=年末調整が行われる。 未提出の勤務先では 年末調整は行われません。 複数のバイトを行っていても 扶養控除申告書を提出した勤務先しか 年末調整が行えないとお考え下さい。 各勤務先の年間お給料支給額が 103万円以下の場合 所得税は課税されません。 よって 確定申告は不要となっていますが 扶養控除申告書未提出の勤務先からは 所得税が天引きされています。 その所得税の還付を望む場合(返してほしい場合)は 翌年 確定申告が必要となります。
ありがとう:1
1ヶ所だけでやればいいのでは無く、1ヶ所だけでしか出来ない。 なので、他の収入も含めて全部の収入の確定申告が必要と言うこと。 所得税計算には非課税枠が有る。 バイトなら103万円。 2ヶ所のバイトなら206万円まで非課税になってしまう。 そもそも、年末調整は年末と言うくらいなので12月に行う作業。 1月から12月までの数字が必要。 年末調整の書類の締め切りは一般的に11月末。 でも、他のバイト先の12月までの数字は11月末には手に入らない。 これが、1ヶ所でしか年末調整は出来ない理由でもある。 他のバイト先おp
なるほど:1
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