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休日に会社への連絡(強制)就業環境についてお伺いします。 私の働いている会社は休日に次の日の出勤時間を13時から18時の…

休日に会社への連絡(強制)就業環境についてお伺いします。 私の働いている会社は休日に次の日の出勤時間を13時から18時の間に必ず入れるのが決まりです。はっきり言って休みの日の13時から18時なんてほぼ出掛けていて家族サービスをしている時間です。 上司は「1分ぐらいで済むだろ」って言ってきますが、休みの日に1分だろうが会社に連絡入れるのは精神的に苦痛だし、電話代は自分持ちです。 また、地方へ泊まり勤務の際に社用車を停めてあるホテルの駐車場から宿泊する所まで2キロほどの所に離れました。 以前は社用車を停めているホテルへ宿泊してきたのですが、わざわざ2キロ離れたマンションに離され、そこまでは自転車もしくは歩いて行くようになり、自転車を乗るなら自転車保険も自費で入らないと自転車は禁止で徒歩で行けとの指示です。 私は普段、日常から自転車に乗らないので自転車保険に加入する必要がなかったのですが、仕事終わりに2キロ歩くのは辛く自費で自転車保険に入りました。 会社の指示で自転車か徒歩になってるのに自費で自転車保険を加入しろというのもおかしいと思います。 これって労働基準法的には適法なんでしょうか? わかる方いらっしゃったら教えてください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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