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【扶養計算について】 今年度の扶養の計算をしています。 私のアルバイト先の給料の支払いは、毎月10日締めの27日振り…

【扶養計算について】 今年度の扶養の計算をしています。 私のアルバイト先の給料の支払いは、毎月10日締めの27日振り込みです。例を挙げれば、10月27日振り込みの給料は9月11日から10月10日の期間が支払われます。 この場合、今年度を扶養の計算する範囲は、2023年1月振り込みの給料から、2023年12月振り込みの給料までが計算の対象になるという認識で合っていますでしょうか?12月11日以降の勤務は来年の扶養の計算対象になりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合ってます。 1月から12月の収入なので、1月に支払われる給与は、来年の収入になります。

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