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自立支援医療制度の受給者証だけでは障害者雇用の条件には該当しませんか?

自立支援医療制度の受給者証だけでは障害者雇用の条件には該当しませんか?まず、私は障がい者手帳を持っているのですが、今年の12月末で期限が切れ、更にはここ2年間症状が無いため更新も認められないようです。 (つまり、これからは常に具合が悪いだけの健常者になります。薬でなんとか症状を抑えているだけなのに更新が認められないのは大いに不満ですが…。) 次に、私は障害者雇用枠にて内定を持っています。 しかし、4月1日の採用開始日までに資格、すなわち手帳を失った場合、内定を取り消しされるようです。 詳しくはお伝えできませんが、職種は公務員です。障害者枠の受験資格には「手帳を持っている」ことが条件となっています。 私はもはや内定取り消しを待つしか無いのでしょうか? 障害者雇用促進法にて、自立支援医療制度の受給者も障害者と同等の扱いを受ける旨の本文が記載されていたはずなのですが、よく分かっておりません。よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法定雇用率の定義が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人になっているので、障害者枠の受験資格にもなっているのではないかと思いますね。 じゃないと、障害者雇用している意味がないですから。 色々と探してみたんですけど、自立支援医療制度の受給者も障害者と同等の扱いになるという記述は見つけられませんでした。

    ありがとう:1

  • 障害者雇用の条件は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳のいずれかを所持していることです。 残念ですが、各種受給者証では、対象になりません。

    ありがとう:1

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