解決済み
合計で所得48万円までです。 アルバイトの給与からは55万円を引くことができます。 ※一般的に103万円という数字をよく聞くのはそのため(103-55=48)です。 ただし55万円を引いてマイナスになる場合はアルバイトの所得は0円として計算します。 ※マイナス分は加算できません。 なのでたとえばアルバイト60万円、業務委託40万円なら、所得は45万円で扶養範囲内。 アルバイト30万円、業務委託60万円なら、所得60万円で扶養から外れます。
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