教えて!しごとの先生
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普通に昼は会社で働いています(副業禁止) 会社が年末調整もしてくれます。その場合20万を超えなければ確定申告しなくても…

普通に昼は会社で働いています(副業禁止) 会社が年末調整もしてくれます。その場合20万を超えなければ確定申告しなくても大丈夫という認識でいいのでしょうか?? おしえてほしいですっ!

補足

会社にバレることは無いってことですよね??

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回答(4件)

  • はい、確定申告しない要件は正しいです。 ただし、住民税の申告は必要です。 補足の部分 バレるかどうかは分かりません。 この考え方はバレなければ、脱税しても良いという理屈で容認できないので、副業禁止なら直ちにやめるべきです。

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  • 副業の所得または収入が 年間20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告は必要となります。 補足より。 副業の収入がお給料である場合は 副業を行った翌年の6月からの本業での住民税特別徴収(お給料からの天引き)に副業分も上乗せされますので バレる可能性があるとお考え下さい。 副業の収入がお給料ではない場合は 住民税の申告の際 副業分の住民税を普通徴収にする。を選択することで 本業にばれる可能性は低くなります。 なお 申告の際は 副業分だけではできません。 本業 + 副業での申告となりますので ご注意ください。

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  • 20万以下でも住民税の申告は必要です。 また、副業が給与なら、翌年度の特別徴収(給与天引き)でバレます。 給与以外なら、申告時に副業分を普通徴収にすれば良い。 住民税の申告書で、副業分の住民税の納付書を自宅に送付してもらうように、「自分で納付(普通徴収)」のところにマル印をつけるようになっているが、その欄は「給与所得以外」の所得に係る市民税・県民税の徴収方法の選択となっている。 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町の条例)により義務付けられており、基本的に副業分は本業に含めて特別徴収です。

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