解決済み
雇用契約書や労働条件通知書に詳しい方教えてください。 今年の9月より週3日、1日4時間程のパートタイムとして働いています。初出勤の際、雇用契約書への記入がなかったので後日雇用契約書について雇い主に伺うと 「用意しておく。また10月に時給が変更になるので、今書いても10月にもう一度記入してもらわなければならない。」 と言われ、10月になった今も雇用契約書を渡されていません。 調べてみると雇用契約書は必ずしも必要ではないとわかったのですが、労働条件通知書と言うものは発行してもらわなければならないと書かれていました。 この場合、雇用契約書と労働条件通知書どちらを催促すべきでしょうか? また入職前に求人サイト上のメールを介して時給や勤務時間、業務内容などが書かれた連絡を頂いていたのですが、このメールが労働条件通知書として認識してもいいものなのでしょうか? ご存知の方、ご返答よろしくお願いいたします。
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10月からの最低賃金変更に合わせて時給を変更するということは質問者様の時給は最低賃ベースだと思いますので、給料に関しては気にする必要はないものと思います。 ハッキリさせておかなければいけないのは、週3日、1日4時間という内容です。 これを雇用契約書なり労働条件通知書なりに記載しておけば、それは質問者様の権利となりまた義務ともなります。 勤務先の都合で週2日しか勤務させてもらえなければ差日数である1日は休業手当の対象になります。 質問者様の都合で週2日しか勤務できなければ欠勤として有給休暇付与の際の出勤率に影響します。(もっとも多少影響しても出勤率が80%未満になることはないと思いますが) 雇用契約書も労働条件通知書も労働条件を明確にするという意味で同様の効力を持ちます。 どちらでも構わない文書です。
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