回答終了
厚生労働大臣によって「専門的知識等を有する労働者」に指定されている資格における社会保険労務士の場違い感が凄いんですが、なぜ司法書士ではなく社労士なんでしょう?○労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準 労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。 一 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者 二 次に掲げるいずれかの資格を有する者 イ 公認会計士 ロ 医師 ハ 歯科医師 ニ 獣医師 ホ 弁護士 ヘ 一級建築士 ト 税理士 チ 薬剤師 リ 社会保険労務士 ヌ 不動産鑑定士 ル 技術士 ヲ 弁理士 三 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十九条に規定する情報処理技術者試験の区分のうちITストラテジスト試験に合格した者若しくは情報処理技術者試験規則等の一部を改正する省令(平成十九年経済産業省令第七十九号)第二条の規定による改正前の当該区分のうちシステムアナリスト試験に合格した者又はアクチュアリーに関する資格試験(保険業法(平成七年法律第百五号)第百二十二条の二第二項の規定により指定された法人が行う保険数理及び年金数理に関する試験をいう。)に合格した者
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この条文は、有期契約期間が最長5年間まで設定できる専門的知識等を有する労働者のことであり、単に一般労働者の場合の最長3年間より長い契約期間を結ぶことができるということです。 契約期間が長ければ長いほど、労働者は使用者に拘束されますので、一般に労働者不利な状態となります。 しかし、この専門的知識を有する労働者については、一般労働者よりも締結可能な契約期間が長かったとしても、その知識や専門性など使用者との関係で、保護する必要性が少ないとしているわけです。 ここに労務の知識をもつ社労士が含まれていても「場違い感」は無いです。 一方で、専門業務型裁量労働制の対象業務には、社労士は含まれていません。 やはり、業務内容に事務的な要素が多く、裁量労働制にはそぐわないのでしょう。 もし、こちらに含まれていたならば「場違い感」というのは理解できます。 契約期間の条項と裁量労働制の条項を混同しているのではありませんか。
なるほど:5
厚生労働省のパブリックコメントで中小企業診断士や司法書士も加えるべきでは?との意見に厚生労働省が回答してましたよ。 ↓ 「当該告示は労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づくもので、新商品の開発等の業務や新規事業への展開等を図るための業務に必要とされる専門的知識等を有する労働者に限られるものであり、御意見のような資格を有する者は現在のところ業務との関連性は高くない状況にあると考えられ、これらの者を追加する必要性はないと考えます。」
資格の難易度の問題ではなく、仕事の需給の問題では? あまり気味の弁護士を認めておけば当然、司法書士の仕事もしてしまうので、弁護士に加えて司法書士まで認める必要はない と言う気がする。
なるほど:2
ありがとう:1
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