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大卒公務員の給与(職歴換算)について。 学生時代のアルバイト経験は、如何なる場合でも(既卒フリーターの入庁者であっても…

大卒公務員の給与(職歴換算)について。 学生時代のアルバイト経験は、如何なる場合でも(既卒フリーターの入庁者であっても)職歴換算されないですか?アルバイトであっても職歴換算すると書いてある場合、大卒後にアルバイト期間(会計年度任用職員など)があればそれが換算されるということですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • 50代現役公務員です。 過去に人事担当をした経験則でご回答致します。 自治体ごとに人事に関する条例等が違いますので、一概には言えないところもありますが、一般的な自治体の例でご回答致します。 職歴加算は国家公務員の場合の人事院規則9-8第15条(経験年数を有する者の号俸)に概ね準じて、各自治体が条例等で規定しています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344RJNJ09008000 採用試験区分に基準となる学歴があり、その学歴を取得した以後に経験年数となる職歴等があれば号俸(号給)が調整(加算)される仕組みになっています。 例えば、大卒程度の採用試験の場合は大学卒業後の職歴等が対象になります。 この場合に、大学在学中の職歴は正社員だろうがアルバイトだろうが対象としていません。 また、高卒程度の採用試験の場合であれば、高校卒業後の職歴等が対象となり、こちらはアルバイトであっても、(何%の調整をするかは別として)対象となります。 高校卒業後に大学に行き、その在学中に職歴等が合った場合には、学歴免許等での調整と職歴等の調整のどちらが本人に有利かを人事担当が計算して、本人に有利になる調整をします。 同期間にダブルでカウントはできないので、どちらかということになりますので、殆どの場合は100%の調整率が採用される学歴免許等による調整が有利となります。 昔は夜間大学もあって昼間に正社員として働く勤労学生も結構いましたが、この場合も学歴免許等による調整となっていました。

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  • 「学生時代の」ということで、その時期には大学生をやっていたわけですから、その通学期間が、高卒基準の採用なら加算されますし、大卒基準の採用であれば、大学に行ったのは当たり前ということで、それを前提に初任給が計算されています。 その期間にバイトをやっていたとしても、それを加算したらダブルカウントになってしまいますから、そのようなことはありません。 卒業後であれば、非正規であっても、フルタイムで働いていたのであれば加算されるはずで、少なくとも役所の会計年度職員(フルタイム)であれば加算されるでしょう。

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  • 普通はフルタイムで働いてないと加算されないです。 週に平日2,3時間に土日どちらか8時間とかじゃ無理無理カタツムリです。

  • 基本的には在学中のアルバイト経験が職歴換算されることはないと考えます。

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