教えて!しごとの先生
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現在、大学一年生(19)でアルバイトをしながら、その他に音楽家としても活動している者です。(扶養内)

現在、大学一年生(19)でアルバイトをしながら、その他に音楽家としても活動している者です。(扶養内)近頃音楽家として収入を得ており、その際何円まで収益を上げることができ、経費としてちゃんと精算することができるのか教えて頂きたいです。 自宅で活動することが多いので光熱費や音楽楽器の経費が主の使い道だと考えます。

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回答(1件)

  • 税制上の扶養内であれば、所得が48万以下にする必要があります。 所得とは収入から経費を引いた額です。 楽器や光熱費は経費にできます。 ただし、楽器の場合は減価償却費が経費となります。 光熱費は、全額ではなく税務署が納得できる按分での経費になります。 一般的には、部屋の広さで按分すればいいでしょうね。

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