解決済み
父が経営している会社で社内不倫が発覚しました。 男性は独身。女性は既婚です。 男性は昔既婚者だったものの不倫が発覚し離婚して、後に父の経営している会社に就職しました。そして男性が就職してから5年程で既婚女性をホテルに連れ込んで性行為に及んだらしいです。 それが女性の夫と私の父にバレて、父は喧嘩両成敗として2人を懲戒解雇しました。 不倫行為は父の取引先にもバレたそうで、「不倫する会社とは付き合えないし、君(不倫した人)とはもう会いたく無い」と言われて父は2人の解雇に踏み切ったそうです。 取引打ち切りとまではならなかったようですが、懲戒解雇する事で取引は継続する事になりました。 私は関西に住んでいるのですが、不倫した男性と既婚女性の家族と話し合いをして、慰謝料はいらない代わりに500km以内の接近は禁止。違反したら1000万円を支払うという誓約書を書かされて、男性は実家のある関東へ去っていきました。 しかし、ここまでの弁護士費用は不倫した男性に払わせたそうです。 例えば男性が旅行で関西や名古屋や岡山などの関西から500km以内に接近している事がバレたら、男性は支払う義務を負うんですか? 父は代表取締役社長です。人事権を持っています。 父が行った懲戒解雇は違法性は無いですか? 不倫による懲戒解雇はリスクが大きいと聞きます。 本人達はは納得して職場を去っていきましたが異議を唱える事は可能だったのですか? 誓約書に違反したら1000万円を支払うという内容は有効ですか?
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〉例えば男性が旅行で関西や名古屋や岡山などの関西から500km以内に接近している事がバレたら、男性は支払う義務を負うんですか? 一応合意の上での誓約書ですから、違反すればとりあえず支払義務はあるかもしれませんが、500Km以内の接近禁止なんて公序良俗違反になりそうに思います。 〉父は代表取締役社長です。人事権を持っています。 父が行った懲戒解雇は違法性は無いですか? いささか厳しすぎるように思います。これまでの同様事例への対処や社内不倫に対する社内教育や事前の解雇可能性の教育の有無、発生からの社内対応と本人の言動など、男性に対しては入社時の条件も影響するかもしれませんが、厳しすぎる可能性は十分にあります。 〉不倫による懲戒解雇はリスクが大きいと聞きます。 本人達はは納得して職場を去っていきましたが異議を唱える事は可能だったのですか? 上記の通りです。 〉誓約書に違反したら1000万円を支払うという内容は有効ですか? 金額の高さから公序良俗違反になりそうに思います。
なるほど:1
◆私は関西に住んでいるのですが、不倫した男性と既婚女性の家族と話し合いをして、慰謝料はいらない代わりに500km以内の接近は禁止。違反したら1000万円を支払うという誓約書を書かされて、男性は実家のある関東へ去っていきました。しかし、ここまでの弁護士費用は不倫した男性に払わせたそうです。 ※弁護士が介入しているのにこのような取り決めをするとは考えにくいですね。 ◆例えば男性が旅行で関西や名古屋や岡山などの関西から500km以内に接近している事がバレたら、男性は支払う義務を負うんですか? ※誓約書通りなら支払うことになりますね。 ◆父は代表取締役社長です。人事権を持っています。父が行った懲戒解雇は違法性は無いですか? ※一応筋は通っていると思います。 ◆不倫による懲戒解雇はリスクが大きいと聞きます。本人達はは納得して職場を去っていきましたが異議を唱える事は可能だったのですか? ※可能です。 ◆誓約書に違反したら1000万円を支払うという内容は有効ですか? ※支払ってしまえば有効だったことになりますが、距離と金額があまりにも妥当性を欠いていると思うので支払う前であれば心裡留保を理由に契約の無効を主張できると思います。
難しいでしょうね。違反したら1000万円支払うではなく違反したら控訴し慰謝料請求1000万円の訴訟をするなら最終的には裁判所が決めるので慰謝料1000万円認められるかもしれませんね。通常ですと300万円程度でしょうね。因みにこれでも知ってから不倫を知ってから3年で時効のなるため、3年間しか有効ではありませんね。
不倫をしただけでは解雇はできないが、会社の秩序を著しく乱したり悪影響があったり、会社に損害を与えたとなると有効とされます。…が、そもそも本人達が納得して職場を去ったのなら、解雇ってよりは退職勧奨による退職だと思いますよ 500kmは、即支払うとはならないと思います。 例えば、逆にその夫婦も関東に旅行に行けないし?今後ずっと引っ越しする度にお互いに居場所を伝える必要があるし、もしも夫婦が近くに引っ越すことになったら出ていけともならないだろうし、会う目的を持って来たとか、生活圏内で何度も見かけるようなところに住むとかでない限り支払えとはならないと思いますよ
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