解決済み
有給休暇のことで詳しい方ご回答お願いします。正社員、シフト制の職場で働いています。年に5日間有給を消化させなきゃいけないというルールがあるようですが、日付を指定されて休みたくない日に有給を当てられることがあります。これって違法ではありませんか?
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違法ではありません。 むしろ、厚生労働省がそうしなさいと義務づけられているものですね。 2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。 厚生労働省 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
計画的付与という制度を労使協定を結んで導入してるならば合法です。 計画的付与は労働者に5日残して後は会社が有給日の強制指定出きる制度で一斉でも個別でもできます。 ただ、義務化分においては労使協定なしで有給日の指定が可能となってますが、指定する前に使うことを促す等しても消化しなかった場合とはなってます。
その5日間は国が企業に時期を指定して労働者に取らせるよう義務付けているものですから、当然に適法です。時季変更権は全く関係ありません。
あなたが別の日にしたいと言えば、有給取得日は変更できます。 その希望を正当な理由なく拒否することは違法です。 ただ、会社には時季変更権というものがあるので、場合によっては再変更を要求されることはあるでしょう。
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