医師法の17条にこうあります。 第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 つまり、医師がいないと医業ができない。 そして看護師という立場は、保健師助産師看護師法という法律で、こう定義されています。 第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 つまり、医師が医業を独占する権利を有し、看護師は医師の診療の補助をするものと決まっています。 実際の指揮系統としては、医師が看護師に指示を出しますし、処方箋を交付する権利も医師にありますし、法的にも医師の方が立場が上という事になりますね。 医師法や保健師助産師看護師法という法律で定められている事なので、立場は明確です。
お互い敬語ですよ、ただ法律上医師の指示の下看護師は業務を行うのでどうしようもないんです。
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