解決済み
夫が個人事業主です パートを始めようと思うのですが、勤め先は50人以下の会社ですこの場合、私の年収が130万円以内でしたら社会保険には入らなくて良いという解釈をしています。(所得税や住民税がかかることは理解しています) 月10万円ほどの予定 この場合、夫の確定申告の際に諸々の控除は減るのでしょうか? 夫の県、市の住民税等は私の収入が100万円以内と130万円以内とでは変わってかますか?
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理解が違います。 130万というのは社会保険の扶養の条件です。旦那さんが個人事業主の場合は扶養は無いので130万は関係ありせん。 50人以下の場合の社会保険加入条件は、正社員に対して4分の3を超える週間労働時間及び月間出勤日数を超えることとなってます。 つまり、正社員が週間40時間、月間22日出勤する会社であれば、週に30時間、月に16日くらいの出勤で加入になります。 ちなみに、この働き方だと時給1000円の場合は13万くらいにはなるので年収換算で130万は余裕で超えます。 後、旦那の税金に関しては配偶者特別控除があるので、あなたの年収が150万以下なら旦那の負担は変わりません。 また、150万円を超えても段階的に控除額が減りますが、旦那の税負担よりあなたの収入アップの方がだいぶ大きいので、税の扶養に関してはあまり気にする必要はありません。
ん? 従業員が51人以下なら、勤め先の社保に強制加入になるかどうかの基準は年収ではなく、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上であることです。 なので、それ以下の労働時間や労働日数なら強制加入にはなりません。 なお、 奥さまの給与の年収が150万円以下なら源泉控除対象配偶者ですから、ご主人の税金が上がることはありません。 でも、たぶん、ご主人も奥さまも国民健康保険だと思いますので、奥さまの年収が増えると少し保険料は上がると思います。
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