回答終了
現在学生で、アルバイトと業務委託の2つで収入を得てます。アルバイトの方で103万の扶養がやばいので業務委託の方なら扶養に入らないと聞きましたが入らないですか?業務委託の方はまだ4万程しか稼いでいません。業務委託の方でマイナンバーなどは見せていなくて、履歴書、口座のみです。口座は業務委託の上の方が直接送り込んでいるようです。社員?に聞きましたが一応申請しなかったら入らないと言われました。何も分かっていないので優しめに教えていただけるとありがたいです。
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業務委託も扶養の計算に入ります。 業務委託のみで48万円まで、アルバイトとの合計で103万円までです。 社員の方が言っているのは、脱税という犯罪行為にあたります。 質問者さんが申告をしないことで、質問者さんを扶養している親についても脱税となり、親の会社にも迷惑がかかるので、扶養のまま合計103万円を超えるのはやめましょう。 超えないように調整するか、超えるのであれば親の扶養を外してもらってください。
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