厚生労働省の、『職場の安全サイト』という解説サイトによれば、労働安全衛生法12条で、1000人を超える職場、あるいは500人を超える一定の職場では、少なくとも一人専任の衛生管理者を置くことが定められています。 専任の衛生管理者とは、通常の勤務時間を専ら衛生管理者の職務を行うために費やす者をいい、例えば生産関係等の業務を兼任する者はこれに該当しないが、業務の一部に労働安全の業務が含まれている場合には、衛生管理と密接な関係があるから、このような場合に限って、かかる関連業務を行うことを妨げるものでないこととされています。 これによれば、専任とは、専ら衛生管理者としての業務にとどまらず、関連のある業務であれば専任の枠の中に入れる考え方のようです。 あなたの業務の内容によって、判断すべき問題かもしれません。 なお、衛生管理者は50人以上の職場であれば、専属の衛生管理者の選任が義務付けられています。 この「専属」の定義について、某サイトの解説は次の通りです。 (引用ここから) 「専属」については、通達(昭和27.9.20基発第675号)があり、そこでは、産業医の専属の話に触れて「その事業に専属の者とは、その事業場のみに勤務する者ということであって」と示されています。 この部分については、単に一般用語としての「専属」の意味を解説しているに過ぎないのかもしれませんが、実際問題として、「専属」とは字面的にも「専ら属すること」をいうのだと思われますので、「その事業場のみに勤務しており、他の事業場には勤務していない者」を指しているのは間違いありません。 (引用ここまで)
専任が必要な会社規模は相当大きな会社ですから、主たる業務は安全衛生課所属となっているはずです。衛生管理者としてだけではなく、安全衛生担当部署としての様々な業務があると思いますが、他の業務とは何をしているのですか。
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