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アルバイトについて。

アルバイトについて。1月から3月までは月88000以下でしたが、4月からバイトを変え、現在のバイトは月88000円超になり所得税が引かれています。ですが、残りの月もおおよそで合わせると年103万以下になりました。 ①この場合、年末調整の対象になりますか? ②また、年末までには1月から3月に働いていたバイトの給与明細もちゃんと聞かれるのでしょうか? ③この状態で11月頃から新たにバイトの掛け持ち(サブ)を始めようと考えているのですが、そうすると年103万超しそうです。これは来年確定申告を自身で行わなければなりませんか?それとも年末調整の方になるのでしょうか。 ④そして、ネットで調べると、サブは月88000以下だとしても所得税は引かれるそうですが本当ですか?本当だとしたら確定申告必須ですよね。 理解が不十分ですみません。 わからないことだらけなので、 結論と共に、わかりやすく説明していただけたら幸いです…

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ①年収に関係なく、職場へ扶養控除等申告書を提出していれば、会社は年末調整をする義務があります。 ②前職の源泉徴収票を提出すれば合わせて年末調整をする。 ③ダブルワークの場合は、自身で確定申告が必要です。 ④源泉所得税は、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf

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