解決済み
信用金庫職員です。 今年度基礎実務試験を受ける予定です。 「所持人から直接、店頭呈示された手形を「資金不足」で不渡返還した場合、第一号不渡届の提出は支払金融機関の任意である。という問題なのですが、答えは正解です。 第一号不渡の場合第一不渡届は提出するはずのですが、どなたかわかる方いらっしゃいますか?よろしくお願いします。
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手形交換で支払請求されたら金融機関は手形交換所に不渡届を提出し、その手形の支払銀行は手形に不渡付箋を付けて支払請求銀行に返却します。 手形は所持人が支払銀行/支店の窓口に呈示して支払請求することはできません、但し、その手形の店頭呈示者が銀行であれば支払できず不渡となったら、支払銀行は上と同じ処理をします。 小切手であれば所持人が店頭呈示して資金不足であれば、支払銀行は不渡として支払しません、そこで所持人が正式な不渡処理を依頼したら支払銀行は上と同じ処理をします。 手形は店頭呈示人が銀行でないと支払銀行は受付拒否しますから、第一号不渡届の提出が任意とかいう以前のこととなります。
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