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育休手当を受給中のバイトについて、バレるかどうか問題についてお願いします! 私は以前からパート勤務なので平均月収は10…

育休手当を受給中のバイトについて、バレるかどうか問題についてお願いします! 私は以前からパート勤務なので平均月収は10万ほどで扶養内勤務です。なので、副業は問題なしの条件です。今は67%支給なので、13万5千円前後の額が2ヶ月に1度振り込まれる予定です。 そこで、他社で副業をしたいのですが、10日以内、80時間以内、支給額の80%までという条件があると思います。 パートの私は支給額の80%までだと1万ほどしか稼げないということですよね? 質問ですが、雇用保険に入らないように、月8万ほどのバイトを他社でした場合、不正受給になりますか?また、それはバレますか? ハローワークがどこまで把握できるのかが知りたいです。 フリーランスとかではなく、飲食店チェーン店などよくあるアルバイトをしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告の時にバレてしまう可能性がありますね… 私なら、ハローワークに電話して聞いてみます。 ちょっと条件を変えて、「今妊娠中で、仕事を辞めるか育休を取るか迷っています。育休をとって、その間に〜〜(質問文の条件をそのまま言う)をしたら不正受給になってしまいますか? もしなるなら仕事はやめて、育休は取得しないようにしようと思ってます」みたいに言えば、聞きやすいんじゃないでしょうか? バイトも手渡しとかだといいんですけど今時ないですよね、、

    1人が参考になると回答しました

  • 育児休業を取得している事業所以外で働いた場合、その賃金は報告の必要はありませんが、働いた日数、働いた時間は報告しなければなりません。 つまり育児休業中にアルバイトした場合、その日数、労働時間も含めて、10日以下、または80時間以下に制限されます。また10日、80時間が許されるのもあくまでも緊急に働かなければならない事情があった場合に限られ、常態として働くのは認められません。 正しく報告せずに給付金を受給すれば不正受給となります。 「また、それはバレますか? ハローワークがどこまで把握できるのかが知りたいです。」 あなたの質問は、どこそこの店でこういう様に万引きして見つかりますか、という質問と同じですよ。 そして見つからなければ万引きして良いと考えているのですよね。 不適切な質問です。違反報告しておきます。

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