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夜間コンビニバイト(60歳)をオーナーと自分(店長)が話し合いクビにして欲しい事を伝えたいのですが以下の理由でクビは不当…

夜間コンビニバイト(60歳)をオーナーと自分(店長)が話し合いクビにして欲しい事を伝えたいのですが以下の理由でクビは不当解雇になりますか? 週4入ってるバイトがいます。初めは週5入っていたのですがよく出勤30分前に『今日は具合が悪く体が動かないので休ませて頂きます』とLINEがきていたので信用がないとの事で週3〜4回に減らしてもらいました。 減らしてもらった理由はこのバイトが休むと自分が代わりに出ないといけないので寝れないし長時間労働になるしプライベートを楽しむ時間が全くなく精神的にきついからです。 また7月からこのバイトの方はまともに仕事にこなく何かと理由をつけて仕事時間30分前に休む連絡が入り自分が飛び起きて代わりに入っています。 今月はそのおかげで3週間休みなしです。 早朝バイトの子が気を遣って夜勤を変わってくれたりしますがその子は元々、週休2日の休み希望で入ってるので休みも減ってしまい可哀想です。 皆に迷惑をかけている状態なんですが、こんな状況ではクビに出来ないのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。 『補足』 自分の不当な労働については触れないで欲しいです。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    首にして欲しいことですね。 当日欠勤を何度か注意をしたというのは 懲戒処分の譴責をしたと言うことです。 首にする方法は三種類あります。 A 懲戒処分での解雇 油脂解雇 B 契約更新の時に満了、リストラ C 普通解雇 A懲戒解雇 懲戒解雇は、懲戒処分の1つであり、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して科す制裁罰です。 つまり、使用者が、企業の存立と事業の円滑な運営のために必要不可欠な権利として有している「企業秩序を定立し維持する権限」に基づいて、この企業秩序に反する行動をとった労働者に対して与えられる刑罰のようなものです。 懲戒の流れ ①譴責をします。 改がなければ次の処分を下します。 ②始末書を提出してもらいます。 繰り返し起きるのであれば懲戒処分をした証拠を使用者に提出させます。 ③減給、出勤停止 始末書繰り返したらより重い処分となります。受け入れない場合は油脂解雇をします。 ④ 懲戒解雇 客観的に観て解雇をやむえないと観られる場合に徐名する処分です。経歴に懲戒解雇を受けたと書かなければならないことから次の職場に影響でます。 懲戒の中で一番重い処分です。 B契約満了 契約満了とは、企業と交わした有期の雇用契約を満了した状態を指す言葉です。 雇用期間の途中に契約が終了する「契約解除」や、自身が継続雇用を希望しているのに企業側に更新を拒否される「雇い止め」とは意味合いが異なります。 契約満了後は転職活動が必要ですが、履歴書には堂々と「契約満了」と書いて問題ありません。 C普通解雇 普通解雇が有効になるためには、①法律が定める解雇禁止に該当しないこと、②客観的に合理的理由があること③解雇が社会通念上の相当性があること④就業規則及び労働協約の手続を経ていることが必要となります

  • 貴方が店長もしくは専従者ならば出来ます。 最低賃金の引き上げによる人員整理として雇用期間を満了します。 と1ヶ月前に言えば良い。 シフトの信頼性に代行者が残業となり手当で50 %の上乗せ!しかも夜勤です! 十分に雇用契約を終了にする材料となってます。

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  • あなた(店長)の権限でクビにすることはできないのですか? クビにするとかだと問題があるから、週1とか2週間に1回のシフトににしちゃうみたいに干すとかなら権限は関係なくないですか。

  • 上司がおかしい.休みもあげないなんて、体調不良の電話はかけているし、貴方は悪くない

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