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バイトで所得税がひかれていました。年収103万円以下です。 バイト先が年末調整してくれて、バイト先のほうから所得税が還…

バイトで所得税がひかれていました。年収103万円以下です。 バイト先が年末調整してくれて、バイト先のほうから所得税が還付されるのでしょうか?特にこちらから何かすることはありませんか?調べてみて、年末調整の対象となる人は 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していること と書いてあったのですが、書類などは何一つ提出してません…。 それから、バイト掛け持ちもしているのですがどうしたらいいでしょうか。 こちらの方は所得税はひかれていません。年の給与の合計は20万を超えてます。 もし自分で確定申告をしなければいけない場合は、所得税がひかれている方だけで手続きすればいいですか? それとも2つとものバイト先から源泉徴収をもらわないといけませんか? 確定申告ってめんどくさいでしょうか(>_<) 税金の仕組みが何も分かってないので教えていただけると助かります。確定申告の仕方も全く分かりません。 回答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除申告書を提出していないと支給金額に関わらず 必ず所得税が引かれ年末調整はされません 引かれなければ給与支払者のミスです 掛け持ちをしている場合は基本は確定申告が必要ですが 合計年収が103万以下なら確定申告は不要です(申告することはできます) 申告しなければ所得税は還付されません 申告する場合は全ての収入を申告しなければなりません 初めて申告するなら面倒だと思います 2つのバイト先から源泉徴収を貰って年明けに国税庁ホームページの 確定申告書作成コーナーで申告書を作成して郵送するだけですけど

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  • 人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 申告書を提出した主な職場(甲欄)は年末調整をするが、ダブルワークの場合は自身で確定申告が必要です。 一般的には、本業の年調済みの源泉徴収票と、他の年調未済の源泉徴収票を合わせて確定申告をする。 来年になれば、令和5年分のサイトがアップされるので、それぞれの源泉徴収票の内容を入力すれば良い。 https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html 「確定申告書等の作成はこちら」から「作成開始」→「提出方法を選ぶ」→同意して次へ「令和5年分の申告(所得税)」→ここで所得金額や所得控除等を入力する。 給与所得入力欄で、「年末調整済みの源泉徴収票の入力」と「年末調整済みでない源泉徴収票の入力」を別々に分けて入力するようになっている。

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