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同日付で減給(平均賃金の1日分の半額) これってどういう意味ですか? つまり例えば日当に換算して1万円とするならその…

同日付で減給(平均賃金の1日分の半額) これってどういう意味ですか? つまり例えば日当に換算して1万円とするならその半額の5000円程度の減給ってことでしょうか??神戸市は20日、年下の職員にビールをかけたとして、市交通局の課長級職員の男性(45)を同日付で減給(平均賃金の1日分の半額)の懲戒処分としたと発表した。 https://news.yahoo.co.jp/articles/ae12ca8493bc037db11b29c0cccff999ea0321e1

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回答(2件)

  • 発表日付けで減給を実施した、ということでしょう。その日を含む賃金計算期間の支払給与が減額されるのでしょう。あるいは、単発でなく降給で恒常的な処分なのか、地方公務員は労基法が適用されませんので、民間と意味させているところが異なることがあります。

  • その通りです。 「同日付で減給(平均賃金の1日分の半額)」とは、その日の内に減給処分が決定し、その日から減給が適用されるという意味です。 「平均賃金の1日分の半額」とは、その職員の1日分の平均的な賃金の半分という意味です。 例えば、月給30万円の社員であれば、平均賃金は1日あたり約1万円となります。この場合、減給額は5000円程度となります。 神戸市の発表では、課長級職員の男性の月給は非公表ですが、仮に30万円とすると減給額は5000円程度となります。 労働基準法第91条では、減給の限度額は「平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められています。 この場合の減給額は、平均賃金の1日分の半額である5000円を超えることはできません。また、月給30万円の社員の場合、1賃金支払期の賃金総額は約30万円となりますので総額で3万円を超えることもできません。 この場合の減給額は、5000円から3万円の範囲内で決定されることになります。

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