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撤回は既存の法律関係の消滅が前提となり、公務員の免職処分や外国人の帰化の許可の様に法律関係を形成させないようなものには、…

撤回は既存の法律関係の消滅が前提となり、公務員の免職処分や外国人の帰化の許可の様に法律関係を形成させないようなものには、撤回の生じる余地はない。とありますが、「既存の法律関係の消滅が前提」「法律関係を形成させないようなもの」についてよく分かりません。 菊田医師赤ちゃん斡旋事件(最判63年6.17)において「既存の法律関係の消滅」とはなんですか? また、「法律関係を形成させないようなもの」が抽象的すぎて理解できないので分かりやすく教えていただきたいです。お願いします。

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ID非公開さん

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    >菊田医師赤ちゃん斡旋事件(最判63年6.17)において「既存の法律関係の消滅」とはなんですか? 指定処分の効果が消滅し、指定医師(人工妊娠中絶を行うことができる医師)として人工妊娠中絶ができなくなること。 「法律関係を形成させないような」処分とは、継続的効果を生じさせない処分、法律関係を継続的に構築しない処分、とでもいうかな。 「撤回」とは、処分が継続的な効果を生じている(継続的な法律関係を構築している)ときに、事後的な事情によって、当該処分の効果(当該処分によって構築された法律関係)を消滅させること。 公務員の免職処分は、当該公務員を免職させるという一回的効果が生じ(一回的法律関係が構築され)、その後は、免職されて公務員でなくなったという事実状態が継続するだけだから、撤回できるような免職処分の効果(法律関係)は存在しない。だから、撤回できない。 他方、菊田医師が指定医師として指定されると、継続的に人工妊娠中絶をすることができるという効果が生じる(法律関係が構築される)から、指定処分を撤回できる。

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