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掛け持ちしているバイトの年末調整先について、フリーターです。

掛け持ちしているバイトの年末調整先について、フリーターです。元から働いていたバイト先Aと、ここ最近働き始めたバイト先Bがあるのですが、Bの方でこれから優先的に働くため、社会保険や雇用保険に入らせてもらいました。 Aは辞めておらず月一出勤するかしないか程度です。 ですが働いていた歴や稼いだ額的にはAが高く、年末調整はAでしないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おそらくですが、Aでは8.8万円未満の月は所得税が給与から引かれていないのではないでしょうか? もしそうなら質問者さんはAのバイト先に扶養控除申告をしたことになります。 この申告をした会社は、年末調整をする義務があるので今年はAにて年末調整を受け、来年はBを本業にすることをAにつたえて所得税を乙欄(おつらん)というダブルワークなどの方の計算方法に変えてもらいます。 ※乙欄にすると8.8万円未満でも所得税を支払う必要があります。 8.8万円未満でも所得税を引かれているなら、質問者さんはBに扶養控除申告をして年末調整をしてもらうことが可能です。 ダブルワークをしている場合は基本的に、翌年に年末調整を受けた方も含めて確定申告が必要です。

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