解決済み
介護職員特定処遇改善手当についてです。私は三年前から特定処遇改善手当として毎月八万円手当を頂いていましたが、8月の給料日分から説明もなく突然2万二千円に減額されており、給料日翌日に2ヶ月後の予定で退職願いを出しました。すると次は退職予定者には処遇改善手当は支給しないと言われてしまい今月の給料分からは手当は0になってしまいます。これって皆さんどう思われますか…? また当施設は満床70の老健ですが職員が少なく介護職は私以外で正職3人とパート5人しかいないので手当てを貰う職員は少ないです。あとは看護師の正職が3人とパートが4人いますがまともなケアができていない様なブラック施設なんですがこんな人員配置で特定処遇改善加算取っても大丈夫なのでしょうか?
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人員は問題はないです。 支給方法も問題ないです。 なぜなら特定処遇加算は、誰にいくら支給せねばならないという決まりがないから。また、その名の通り処遇を改善するためのものですから、改善したく思っても、もう退職してしまう職員には、無駄ですよね。 処遇手当を減額するような際には、一言あってしかるべきかもしれませんが、残念ながらないならないでも法的には問題なしとなります。 そもそも8万から急に減額されて、貴方様は何も説明を求めず、いきなり翌日に退職を申し出たのでしょうか。 その行動力には尊敬すら覚えますが、 会社側に何かやむを得ない事情があったのかもしれないので、聞いて納得できなかったら、その後に退職でも良かったかもしれませんよ。 会社に現金が無いので、後日に臨時賞与として、支給されるという例もありますから。
特に問題がない支給方法です。 仮にA・B・Cとグループ分けしてあり貴方がAからBグループへ転落したか売上が大きく減ったかでしょうね。 金額は固定にする必要はないので分配方法の説明等を説明していれば支給金額を説明する義務はありません。 処遇改善手当は事業主の好きなように払える手当であり評価に対しても支給できるので退職する職員は評価に値しないから支給0円で問題ありません。 特定処遇改善加算に人員基準は含まれていません。 全ての条件をクリアしているから新たな追加要件だけで申請できるので。 ケアが出来ていないと人員基準をチンコロしても書類上何も問題がないなんて事もあります。 貴方には何にも得になりませんが頑張って下さい。 私なら時期的に貴方がチンコロしたんだなと気付きチンコロ野朗のお名前は地域に流します。 流れても来ますw こんな事で加算の算定中止にはなりませんが万が一中止になり困るのは法人ではなく従業員ですよ。 この加算は従業員に全て支給するものであり法人は1円にもなりません。 中止になったら私なら従業員に貴方の名前を出し支給出来ないと伝えます。 地域に貴方の悪評はある事ない事までオマケ付きで広まり働くとこをなくす事でしょう。 法人は前科者よりチンコロ野朗のが雇わないので。 貴方は2ヶ月前に退職届を出さず法人規定ではなく民法に定められている退職日の2週間前に退職届を提出すれば被害は少なかったのにと思います。 やれるもんならやってみろ、とことんやってやるわ財力が違うんだよ!なんて言う法人もあるのでお気を付けて下さい。 実際に目にもしていますので私なら怖くて出来ません。 飛ぶ鳥跡を濁さずなんて言葉もありますが、どちらを選択するのが賢いか良くお考え頂いた方が宜しいかと。 健闘を祈ります。
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