解決済み
弁護士の業務は、「一般の法律事務」すべてが含まれるため、司法書士や社会保険労務士、行政書士などといった法律系の資格によりなし得る業務は、弁護士の業務に含まれるものと解されています。 医療系の資格については、個別の資格を取得していなくても、医師免許を取得していれば法律上何でも出来る万能資格になっていますが、法律系の資格については弁護士が万能資格になっています。 土地家屋調査士の業務(不動産の表示登記)は、法律事務とは言えない測量などの業務が含まれるため弁護士が行うことは出来ませんが、司法書士の行う不動産の権利登記などは、弁護士が行うこともあります。 弁理士の業務も、弁護士は当然になし得るものとされており、弁理士の業務のうち専門的な理系知識を要求されない意匠や商標などの業務は、普通の弁護士も当然のように行っていますし、特許業務を専門的に行っている弁護士などの中には、敢えて弁理士登録を行っている人もいます。 税理士の業務については、税務署に届出をすれば弁護士も行うことが出来ますが、税務については会計の知識が必要なので実際にやれる人は少ないです。それでも、公認会計士と弁護士の資格を両方持っている人が、税理士の登録費用を節約するために、弁護士の権限に基づいて税理士の業務をやっている例などもあります。
なるほど:1
無理。周りにいない
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