解決済み
イラスト依頼で稼いだお金って扶養内の場合いくらまで稼いでいいんですか? 20万なのか、48万なのかわかりません。 副業なら20万、本業なら48万だと捉えているのですが合ってますでしょうか。ちなみに学生です。 よく「本業は学生です」みたいなの聞きますけどそうなんですか? でもそうだとすれば学生バイトみんな副業扱いになって20万までになりますよね…?そこがよく分からないです。我ながら世間知らずのバカだとは思いますが、教えてくださいm(_ _)m あと2つバイトしてる場合、こっちが副業だから20万以内かせご、とか自分でどっちを副業扱いするか決めていいんですが?
いまは飲食店バイト+イラストでなんとか稼いでいます。コミュ障甘ったれの私は飲食店バイトを辞めて出前+イラストでやって行きたいです。イラスト48万稼ぐ前提で、出前はいくらまで稼いで良いのでしょうか。 ちなみにアルバイトではなく、業務委託のほうの出前です。
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私からは、「20万」について説明しますね。 あなたは今はこれじゃないけど、今後のためにね。 これは本来、給料をしっかり稼いでる人の話です。 給料を貰ってる人の納税は、職場で年末調整を受ければ完結します。確定申告しても何も起きないので、確定申告しません。 この人が、 職場の仕事じゃなく、個人的にイラスト依頼で稼いだとしましょう。 法令的厳密さを押し通すなら、1円でも稼げば確定申告が必要です。年末調整で処理してない収入ができたら、確定申告で合わせて税額計算しないと、脱税が起き得ますからね。 でもね、追加すべき納税額がほんのちょっとな場合、ムダな感じがしますよね。実際1円の稼ぎでは税金は発生しませんし、年末調整したけど他の収入もあるって人が、みな税務署に押し寄せたら、パンクしちゃいます。 そこで、「追加収入が20万以下なら、確定申告に来なくていいよ、脱税犯とは扱わないよ」って例外が作られました。「年末調整で納めた所得税のみで勘弁してあげる」って感じです。 つまり、「20万以下は確定申告しなくていい」とは、 本業の給料を年末調整しており、納税済みな人に限り、20万以下の追加収入しかないなら、年末調整のみで済ませてもいい ってことです。 なので例えば、医療費控除を受けたいなどの理由で確定申告をしたらば、20万以下の追加収入も申告しないといけません。 確定申告書に書かないのは許されません。決して『20万以下は無かったと見なす』んじゃないんです。年末調整のみで済ませて良い例外、に過ぎません。確定申告したらば例外にはならず、申告せねばなりません。
まず、所得は合算です。副業本業ではなく、全ての収入を合計して考えます。 アルバイトは給与所得なので103万円まで大丈夫です。55万円が控除されるからです。これは本業だろうが副業だろうが関係ありません。給与所得は55万円が引かれるとだけ考えてください。 一方でイラスト依頼は個人事業主なので雑所得となり48万円までとなります。 アルバイトもしている場合は給与所得から55万円引いた額(もちろんマイナスにはならないです)と雑所得の合計で48万円までです。 バイトをふたつしている場合はその合算から55万円を引いた額です。 例えばバイト1が60万円、バイト2が30万円ならそこから55万円を引いて35万円分の所得となります。 よってイラスト依頼で残りの13万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。 しかし、これはあくまでも扶養をしている親の税金が増えるだけです。 問題は全部のバイトと全部のイラスト依頼で合計130万円を超えると社会保険の方の扶養からも外れてしまいます。 そうなると所得税、住民税の支払い義務と国民保険への加入、国民年金の支払いをしないといけなくなります。
なるほど:2
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