建築基準法施行規則1条の3にあなたの必要・必要ないの全てが書いてあります。法令集で105ページくらいあります。頑張ってください!! 2級では表1と表2の令第3章3節の規定が適用される建築物の所を読めば充分かな・・・・慣れるまでちょっと厄介です。
第6条から読んでください。 条件に当てはまれば必要、当てはまっていなければ不要。 しかし法令集の条文の下(縦書き)か横(横書き)の空白部分に他の条文とか書いてあればこれも含めて読むことです。 「前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。」 こんな文章もありますね。
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