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家庭教師の指導期間後の個人契約について 委託契約を業者から受けて家庭教師をしているものです。 今月に、家庭教師登録解除をして、家庭側に自分で個人契約のお話を持ちかけようと思っています。指導厳守事項と書かれた紙には個人契約の禁止があり、「指導中及び指導終了後から3年間はご家庭と個人契約を結ぶことは厳禁です」と書かれているのですが、これは有効なのでしょうか。 一応サインをして会社側に渡すという行為はしておらず、指導厳守事項と書かれた紙を渡されて確認を口頭でもしたという状態です。
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会社があなたに示し、あなたが内容を確認している以上、会社との契約合意事項に含まれます
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