社員の懲戒処分ですが、懲戒解雇する場合はあらかじめ所轄の労働基準監督署に申し出る必要があります。そこで許可された段階で経営者の権限で出すことができます。 質問の場合に関することに対しての参考資料です。 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1207-175.html 解雇された者に対しての変更をするなら、労働基準監督署または弁護士事務所に相談の上で解決できるようにしてください。「理由はなんとなく懲戒解雇にしたいからです。」のでは経営者の考え方としては不十分です。勤務状況や本人の実績などの資料を作成した上で判断しましょう。 質問者様の通りにいかなかったときは、(弁護士などと相談の上)解雇された者に対して退職金の返還請求を裁判所に起こしてください。懲戒処分同等の理由としてあげる必要があります。
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