教えて!しごとの先生
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36協定は、6~7年前に総務部から「36協定のサインをして店長に渡して」ということは2回ほど経験がありますが、 働き方…

36協定は、6~7年前に総務部から「36協定のサインをして店長に渡して」ということは2回ほど経験がありますが、 働き方改革が始まってからは一度も締結関連の事柄を行ったこともありませんし、締結に関する書類も過去の分も含めて見たことがありません。 この場合、法定労働時間以上の残業指示を拒否した場合、 「36協定は締結しているのに業務指示違反のため懲戒処分する」というのは、 私に非が出てくるものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    締結過程にいろいろ欠陥があるようですが、どれを取り上げてもいいのですが、 締結してある労使協定は、就業規則同様周知せねばなりません。周知させていない事業者があなたを処分しようとしても、あなたが裁判で無効を訴えれば通るでしょ。非(周知義務違反)のある事業者に処分権限はないとの理由で。

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