解決済み
36協定は、6~7年前に総務部から「36協定のサインをして店長に渡して」ということは2回ほど経験がありますが、 働き方改革が始まってからは一度も締結関連の事柄を行ったこともありませんし、締結に関する書類も過去の分も含めて見たことがありません。 この場合、法定労働時間以上の残業指示を拒否した場合、 「36協定は締結しているのに業務指示違反のため懲戒処分する」というのは、 私に非が出てくるものでしょうか?
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いいえ。あなたに非は一切ないです。
社会通念上正当な拒否理由が無い場合は懲戒の可能性は否定できません。嫌なら36協定結ばなければいいのですし。
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