解決済み
給与天引きについて 私の会社では、会社所有の物を破損・損失させると金額によってペナルティ(罰金・反省金)があります。つい最近故意ではなく、会社所有の物を破損させてしまい、ペナルティの通知を受け取ったのですが、処分内容の一部に 「 本事故の処理処分 当事故については厳重注意のうえ、反省金10,000円を課します(徴収します) 給与担当者殿 上記の金額については、給与引きを依頼します 署名・捺印欄が最後に有 本案件に関しては給与引きのみ対応と致します。 」 との事でした。 インターネットで同じような事例が他社でもあるのかと調べた所、全部払いの原則や給与天引きがそもそもNGだったりと違法をとなえる記事が多数確認できました。 会社の就業規則を確認した所、不利益を与えた時に懲戒処分を課す旨記載はあるのですが具体的な金額や方法は明記されておりません。 また、就業規則以外の社内規定?に今回のペナルティに関する詳細が記載されていたのですが、こちらも給与天引きに関する文言はありませんでした。 今回故意でないとはいえ、自分のミスで支払わなければならないのであれば支払いたいのですが、古い体質が残る会社なのでもしかしたらと思いこちらに質問させて頂きました。 お詳しい方おりましたら是非ご教授宜しくお願い致しますm(_ _)m
皆様詳しくご回答有難うございます。 今回の書類に署名・捺印を対応した後、適切な方法にて問題を起こそうと思うのですが、労働者側にあまりメリットはありませんか?
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>つい最近故意ではなく、会社所有の物を破損させてしまい・・・ あなたに重大な過失がない限りそういうものを設定することはできないと思いますが・・・ 労働基準法16条によって、違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されていますが、本人の重大な過失についてはその度合いによって賠償(弁償)を請求することは可能です ただ、その過失度合いについて労働者に一方的に通告ではすみません 本人と納得の上であればということです また、労基法の原則からして給料の天引きはできません 給料の天引きについては、社会保険料、源泉税(住民税を含む)に限られておいて、その他は労使協定で定められて本人が承諾したものに限られていますが こういう賠償金(罰金・反省金)についてはそれ自体の設定が認められていませんので、天引きはできません
なるほど:1
罰金として会社損金の一部を取る(請求)することは法的に可能、合法です。 しかし、給料天引きは違法ですw(当人が合意したなら合法) また、その趣旨が社則に盛り込んであるのが普通ですね。 貰った給料、または個人資産から会社の損失分に当たる100パーセント以内の金額を徴収することは合法です。(取りすぎが違法w) 雇用されてる体系でも、かかった損失利益の賠償とか責任の所在に関して 雇用される側の原因ミスで、とならば責任が生じます。 ただ、給料を受給者に渡す前に、前引きしてはならない、という事です。 法的には、払ってから取れよ、・・という事ですね。
認識の通りですが、実態としてそのような対応を取る会社が多いと思います。 そもそも反省金の時点で損害補填となっていないので議論の余地もないのですが・・・ 就業規則以外の規定は、おそらく規則として通らない事を理解してるから別で作成してると考えられます。 法に真っ当な会社は少ないですし、荒立てないでいくのであれば支払いもやむなしかと思います。 金額の問題ではないとしても、1万で済むのなら違法だと訴えるより 飲み込む方が賢明な事も、ですかね。 現金で先に渡して天引きを回避しても払うことに変わりないですし、拒否すれば立場がネガティブになることもありますから。
労働基準法16条によって、違約金や損害賠償額を予定する契約は禁止されています。 給料の原則にも反します。 給料は全額支払ったうえで、損害賠償として請求するのなら可能です。
なるほど:1
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