必要ありません。 送迎バスなどの運賃の発生しないものは自家用車の扱いとなり1種免許で大丈夫です。2種免許は乗客より運賃などを貰い有償で運送する事業用自動車に必要な免許です。(2種免許はタクシーや路線バス及び観光バスが対象になりますが、乗客が乗っていない場合は1種免許でも運転可能)
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旅客運送業としての営業ならいる、営業でないならいらない。
法律上は必要ありません。
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