教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

103万の壁をもう少しで超えてしまいそうなのですが現在9月なので、超えた場合支払うのが数千円なら今から12月まで働かない…

103万の壁をもう少しで超えてしまいそうなのですが現在9月なので、超えた場合支払うのが数千円なら今から12月まで働かないよりは103万を超えても次の130万を超えないようにして働き、その数千円は払う方が普通に良くないですか? しかし自分が支払うのは数千円でも親の税金が増えるというのはどれくらいなのか調べてもよく分からないのですがどうなんでしょうか?埼玉県住み、現在大学1年でバイトをしております。

続きを読む

4,018閲覧

回答(6件)

  • 現在大学生なら、勤労学生控除は使えますよね? FXなど、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下なら、給与収入130万円以下で該当します。 勤労学生なら、あなたの増える税金は、自治体により異なりますが、住民税の均等割5,000円程度だけです。130万円に近ければもう少し増えますが。 親の税金の増え方は、多額です。 19~22歳なら、控除額が所得税63万円、住民税が45万円です。 無くなれば 63万円×所得税率×1.021= 45万円×住民税率10%=4.5万円 の税金が増えます。 所得税率が20%なら約173,600円なとど増えます。

    続きを読む

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 質問者さまが大学生で 年間お給料支給額が 130万円以下であれば 所得税は課税されませんが 翌年の住民税は課税されます。 質問者さまの年齢が 年末時点で 19歳~23歳未満であれば 親御さんの負担増分は 所得税で 63万円 × 親御さんの所得税率 + 復興所得税 分 翌年の住民税で 45万円 × 一律 10%=45000円 住民税所得割額分 増税となります。

    続きを読む
  • 親は「収入が少ない大学生の子がいる」ということで、 税金が少なくなっている。 少なくなっている税金の額は10万円〜30万円くらい。 (親の収入による) 「収入が少ない大学生の子がいる」の条件は 「子の収入が103万円以下」 =あなたの収入が103万円を1円でも越えると 親が支払う税金に10万円〜30万円の差が出る。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる