解決済み
通勤手当の非課税額について例えばのことなのですが、同じ勤務先に1日に2回車で出退勤していて、通勤手当も距離を倍の計算で支給してもらっている場合、非課税限度額は2倍の距離の計算でしてもらえるのでしょうか。 1回目の退勤と2回目の出勤時刻が数時間開いていて勤務先もその間帰宅を認めているとして仮定してです。
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通勤手当の移動距離って実移動距離ではなく、地図上の自宅と勤務地の直線距離で支給額を決定するのが一般的だから、何回移動しようが「出勤日×単価」ですよ。 例え話だとしてもまずありえないですね。
2倍にはなりません。
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