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育児給付金について質問させてください。 産休にはまだはいっていないのですが、切迫早産気味の診断をうけ、15日締めで、8月の21日からお休みしています。(お休み中、有休はつわり時使ってしまったので、傷病手当を使う予定です) そろそろ仕事に戻ろうと思うのですが、 今月は給料がとても低くなると思うので、産休、育休の給付金の計算月にいれたくないです。 11日以上勤務80時間勤務の月が、給付金の対象となると思うのですが、 こういった場合、11日に戻れば産休、育休の給付金に、今月を含めることなく復帰できますでしょうか? 正社員二年以上勤務、一日8時間勤務です。
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育児休業給付金の金額は、育休開始前の、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」の6ヶ月分の給与が計算対象になります。 この場合は、給与の締め日で1ヶ月を区切り、賃金支払基礎日数が11日以上かで判断します。 今月というより、 8/16〜9/15 が計算対象にならないようにするには、この期間の賃金支払基礎日数を10日以下にする必要があります。 しかし注意点として、 賃金支払基礎日数=出勤日数 とは限りません。賃金支払基礎日数の数え方は会社によって異なり、 ・賃金支払基礎日数=所定労働日数−欠勤日数 ・賃金支払基礎日数=暦日数−欠勤日数 といったところもあります。 数え方によっては、出勤日数が10日以下でも、賃金支払基礎日数の数え方では11日以上となり計算対象になる可能性があります。 まずは勤務先の賃金支払基礎日数の数え方を確認してみてください。
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