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育休明けの有給日数について教えて下さい。 2010年4月から勤務しており2023年11月から産休予定、2025年3月い…

育休明けの有給日数について教えて下さい。 2010年4月から勤務しており2023年11月から産休予定、2025年3月いっぱいまで育休を取得し4月から復帰予定です。現時点では有給が22日残っています。 この場合、4月に復帰した際に新しく付与される有給は何日になるでしょうか?

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回答(2件)

  • 先の方に補足します。 産休・育休中であっても、今までと同じように年に1回有休が付与されますので、勤務している時と同じ感覚で有休日数を計算できます。 ただし、 ・産休・育休中は有休が使えない ・産休・育休中でも、有休は2年で時効(時効延長はされない) ・産休・育休は有休計算において出勤扱いとなるため、復職後も通用通り有休は付与されていく という感じですので、こういう風な考え方をすればいいかと。

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  • フルタイムの法定付与として説明します。一斉付与等会社が取っている場合付与タイミングの違いで異なることがあります。 2020/4入社 2020/10勤続0.5年10日付与 2021/10勤続1.5年11日付与 2022/10勤続2.5年12日付与 2023/10勤続3.5年14日付与* 2024/10勤続4.5年16日付与* 2025/10勤続5.5年18日付与 2025/4復帰される時点で、*印をつけた最大30日保有していることになります。

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