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先日職場の同僚と傷害事件を起こしてしまい 現在在宅捜査中です。最初は示談の拒否をされてしまいましたが、昨日示談の交渉に取…

先日職場の同僚と傷害事件を起こしてしまい 現在在宅捜査中です。最初は示談の拒否をされてしまいましたが、昨日示談の交渉に取り合ってくれました。これは弁護士を通さないで、会社の上司に相談してお互いの連絡先を渡すから当事者のみで行ってくれとの事でした。 こちらから直接連絡をすると、怒っているそぶりもなく丁寧に示談の日時場所との会話をして明日示談する予定です。 ここで、気をつけなければいけない事があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。 ちなみに示談書内容は下記の様に記載しましたが問題無いでしょうか? 被害者:○○を甲、加害者:○○を乙として、甲は乙に令和○年○月○日○○において発生した乙の甲に対する傷害事件(以下「本件事件」という。)について、以下の通り示談をした。 記 第1条(謝罪) 1、 乙は、甲に対して、本件事件のを犯した事実を認め、自らのか犯行っを深く謝罪する。 第2条(示談金) 1、乙は、甲に対して、本件事件の示談金として金 円の支払義務を負う。 2、乙は、前項記載の金 ○○円を○○として支払う。 第3条(清算条項) 1、 甲乙間には、本示談書に定める他何らかの積載債務の存在しないことを確認する。 2、 甲及び乙は、本件事件について、今後は裁判上、裁判外問わず一切の請求を行わない。 第4条(宥怨条項) 甲は、本件事件について、乙の犯行を許し、乙に対する刑事処罰を望まない。 第5条(守秘義務条項) 甲及び乙は、本件事件について、今後はお互いに一切口外しない。 本示談契約を履行するため、本書を2通作成し、各自1通を所持する。 以上 令和○年○月○○日 (甲署名) 住所 氏名 印 (乙署名) 住所 氏名 印

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 気をつけるべき点は以下の通りかと思います。 ① 示談書を作る前に、示談のポイントである示談金額と示談の要望となる被害届の取り下げ等を話し合っておくこと。中には示談金は受け取るが被害届は取り下げないという人もいますし、法外な示談金を要求する人もいます。 ②実際に会って話をするとき、また示談書を取り交わすときは第三者の立会人を置くこと。利害関係のない第三者にいてもらうことで相手からの理不尽な要求を牽制できますし、当事者だけで話し合うと感情的になりやすく新たな事件の発生にも繋がりやすいのでそれを防ぐ意味もあります。また、後日話がこじれた時に中立的な証言を求めることもできます。立会人として最適なのはもちろん弁護士ですが、安くない費用がかかります。相談者さんが怪我をさせてしまったのはご同僚とのことで、既に上司に相談しているようですので、上司に立会人を頼んでもいいのではないでしょうか。社員同士のトラブル解決ということなら会社の利益にもかなっているとおもいます。 ③示談が決裂することも覚悟する。 相手の要求とこちらの要求が噛み合わない場合示談成立に至らないことも当然ありえます。その際、腹が立つでしょうが決して脅しや暴力に訴えてはなりません。こちらとしては常に誠実を持って行動することが最善です。こちらが誠実に対応しているのに相手が示談に応じなければ、それはもう潔く諦めて処罰を受け入れるしかありません。ただ、取り調べの警察官や検事さんには反省の意とともに、示談の経過をきちんと説明しておくことが大切だとおもいます。警察官や検事さんはそういった事件の経過全てを考慮してあなたの処罰を決めるからです。 繰り返しになりますが、犯罪を犯してしまった場合、誠実さこそ最善にして最強の武器であることを忘れないでください。 以上私見ですが参考になれば幸いです。

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    1051444684さん

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