全く違法ではありません。
手当としての配分方法は、事業所が独自に決めることが出来ます。
ボーナスとしてまとめて配分…
毎月の手当として配分…
正社員にだけ配分…
パートにだけ時給に上乗せして配分…
などなど。
極端な話ですが、1人の職員に全ての手当を支給しても、違法では無いのです。
の手当を減らす…これも事業所がそう決めて支給したのなら受け入れるしかありません。
処遇改善加算に応じて、毎月増減はあるので、もし利用者が減ったりキャンセルなどが多い時は加算も取れないので、配分出来る手当も減る事があります。