教えて!しごとの先生
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介護ヘルパーをしています。 基本給20万 資格手当2万 夜勤手当2.5万 処遇改善手当7万で働いています。 今回の…

介護ヘルパーをしています。 基本給20万 資格手当2万 夜勤手当2.5万 処遇改善手当7万で働いています。 今回の給与から評価が悪いとのことで処遇改善手当を4万に予告なく減額されました。これは違法ではないのですか?

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回答(3件)

  • 何も問題ございません。 処遇改善加算は色々な支給方法があり、その中には評価というものがあり、従業員の評価により予告なく増減可能です。 法人は処遇改善加算の支給対象者へ配分方法や金額等を周知しているはずですが… それで文句を言って処遇改善加算が取れなくなって困るのは、そこで働く介護士なんで経営者は収入が下がれば辞める人が出て困るぐらいです。

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  • 全く違法ではありません。 手当としての配分方法は、事業所が独自に決めることが出来ます。 ボーナスとしてまとめて配分… 毎月の手当として配分… 正社員にだけ配分… パートにだけ時給に上乗せして配分… などなど。 極端な話ですが、1人の職員に全ての手当を支給しても、違法では無いのです。 の手当を減らす…これも事業所がそう決めて支給したのなら受け入れるしかありません。 処遇改善加算に応じて、毎月増減はあるので、もし利用者が減ったりキャンセルなどが多い時は加算も取れないので、配分出来る手当も減る事があります。

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  • 評価で金額が決まるのは違法では無いですね。今までの給料が良すぎたのでしょう。

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