教えて!しごとの先生
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1歳の子供がおり時短勤務で働いています。 働き初めて3回目のお給料を頂いたのですが、時短勤務の減額分が毎月変わるのです…

1歳の子供がおり時短勤務で働いています。 働き初めて3回目のお給料を頂いたのですが、時短勤務の減額分が毎月変わるのですがそれはなぜでしょうか? お給料の基本情報は ・基本給19、2500円・社会保険料44、705円(駐車場7000、社食、旅行積立3000円も含まれています) 時短勤務の減額分 6月35、507円 7月31、856円 8月39、158円です。 他に必要な情報はありますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    時短勤務に対する減額は月ごとの所定労働時間に対して労働しなかった時間分となりますので、月ごとの労働時間が異なるときに減額される金額が異なるのは当然です。 1日2時間の時短として、 月20日なら40時間分の減額、月22日なら44時間分の減額となります。

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