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地方公務員に合格したものです。 面接の際に必要な面接カードを記入して、2次面接、最終面接と挑みました。 その面接…

地方公務員に合格したものです。 面接の際に必要な面接カードを記入して、2次面接、最終面接と挑みました。 その面接カードには、アルバイトの経歴を記載する欄がありました。そこに、アルバイト経歴を記載したのですが、記載した日の3日後に働くことが確定したアルバイトがあります。そのアルバイトを記載していませんでした。(訂正印を押して後から記載することは可能です。しかし、アルバイトを多く経験していたため、訂正印を押して、新しく記入する場所はありませんでした。) そして、地方公務員の合格通知書が届き、その中にアルバイトの在職期間を記載する欄がありました。 ここでは、新しく始めたアルバイトを記載しても、経歴詐称にはなりませんか?内定取り消しの可能性はありますか? 非常に不安なので質問させていただきました。 非常にわかりにくい質問になり申し訳ありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合格おめでとうございます。 特に問題にならないでしょう。 と言いますのは、基本的に、合格後に提出する職歴は初任給の算定や社会保険の加入手続きのためである一方… 面接カードに記載する経歴(アルバイト歴含む)は面接での「人物評価の参考にするもの」だからです。 質問者さんの人物評価が「記載していないアルバイトの有無」で大きく変わるならば、取り消しの可能性はあります。 しかし、普通に考えればそんな事は無いでしょう。 また、タイミング的にスペース的にも「書けなかった・追記できなかった」ことの合理的理由がありますので。

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