雇用保険法23条2項に、倒産や解雇による離職について規定していますが、その詳細は、特定受給資格者として厚生労働省令で定めています。 特定受給資格者として認定されると、使用者側の事由による離職になり、基本手当の受給前の制限期間がなくなり、支給期間等が延長されます。 その事由のひとつに、「離職の日の属する月の前6月のうち、いずれか連続した3か月以上の期間において、労働基準法36条に規定する時間外労働の限度時間に相当する時間数を越えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと」と規定しています。 この労働基準法36条に規定する時間外労働の限度時間が45時間ですから、45時間以上の時間外労働が6カ月のうち3月継続する場合になります。 さらに、離職の日前6カ月のうちいずれか2か月以上の期間の時間外及び休日労働時間の平均が80時間を超えたことで離職した場合も、特定受給資格者になります。 労働基準法では、このほか1月の臨時的な時間外労働限度時間が100時間未満、36協定で許容できる1年の時間外労働時間の限度が720時間等を定め、45時間を超える時間外労働の1年における回数を6月以内としています。 3か月・45時間の3か月連続を2か月連続にすると、直近6カ月のうち2か月の平均が80時間未満の規制を上回ってしまうからではないでしょうか。 労働基準法本体では、45時間の限度を超えた月が継続して3月未満という直接の規定はありませんが、45時間越えの1年における回数の限度を6月としており、45時間を1つのメルクマールとして、労働時間を抑制しようとしています。
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