教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

独学で旅行業務取扱管理者の勉強をしています。 標準旅行業約款の契約内容の変更と、旅行業法の禁止行為について、いまだにわか…

独学で旅行業務取扱管理者の勉強をしています。 標準旅行業約款の契約内容の変更と、旅行業法の禁止行為について、いまだにわからない事があります。下記は平成30年国内旅行業務取扱管理者の過去問、問18『禁止行為』の抜粋です。 ↓ 書面による旅行者の承諾があった場合に限り、営業所に掲示した旅行業務の取扱いの料金を超えて料金を収受する事が出来る これは誤っているというのが解答なのですが、 標準旅行約款には企画旅行契約の『内容変更』に旅行代金の額の変更ができるとあります。 しかし、旅行業法の『禁止行為』には、掲示した旅行業務の取り扱い料金を超えて料金を収受する行為が禁止行為にあたるとあります。 これがよくわかりません。解説出来る方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか? 試験日が迫っております。よろしくお願い致します。

続きを読む

61閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「取扱料金」は料金表を越えてはなりません。 しかし、「旅行代金」は契約内容が変更となれば変更できます。 「取扱料金」は国内宿泊手配料金1件1.650円、国内変更料金1.100円・・・といった旅行業者が収受する手配旅行契約における取扱料金のことです。 「旅行代金」は企画旅行契約で北海道2泊3日ひとり50.000円といった旅行商品の代金のことです。旅行業約款では募集型企画旅行の部、受注型企画旅行の部ともに第14条にあるように変更することができます。

    1人が参考になると回答しました

  • そもそも旅行契約が違います。 企画旅行では適用する運賃等が値上がりした場合、実施する旅行業者の判断で旅行代金を上げることができますが、その根拠となる約款が「募集型企画旅行の部」と「受注型企画旅行の部」と言った包括旅行(パッケージツアー)が対象です。 一方、手配旅行では、旅行代金の他「旅行業務取扱料金」を収受することになりますが、設問は『旅行業務取扱料金を旅行者の同意があれば上限を超えて受け取ることができる』とあるので旅行業法で言う禁止行為にあたります。 手配旅行では運賃等のほか、宿泊代、施設入場料などが上がった場合は旅行者に請求することができます(もちろん、上がった分だけ。但し、取扱料金を定率で設定している場合は定率の上限まで追加請求は可能)。 因みに、NHでは予約時に適用される運賃が適用され、発券までの間に変動しても予約した運賃が適用になりますが、JLだと発券時に適用される運賃が適用になるので、予約時と違うことがあります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

企画(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#営業が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる