解決済み
所得税について分からないことがあるので質問させて頂きます。 私は大学生で、2ヶ所でアルバイトをしています。先日、給与明細が出たのですが単発でアルバイトに入っている事業所から約500円ほどの所得税が引かれていました。所得税を差し引かない場合の給料は1万7000円ほどです。 主にアルバイトをしているバイト先の給料は約5万円です。こちらのバイト先からは所得税は差し引かれていません。 毎月シフトに入ることが出来る日数が異なるため、給料の全額には差があり(0〜60000)ます。 月に8万8000円を超えなければ、所得税は徴収されないと思っていたので困惑しています。 無知なため、文章がわかりにくくなってしまっているかもしれないのですが、どなたか教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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まず88000円まで引かれないのは扶養控除等申告書というのを提出した会社の場合です。 この書類を提出するとその会社で年末調整が行われます。その関係で、月に88000円までなら税金が引かれませんし、仮にその月だけ超えた場合は一旦税金は引かれますが、年末調整で年収103万以下であれば還付されます。 しかし、年末調整はひとつの会社で働いていることが前提になります。そのため、この書類もひとつの会社にしか提出できません。 となると、掛け持ちしてる人の場合は片方のバイト先には書類は提出してない(できない)ということになりますよね。 書類を提出してない会社では、金額に関わらず必ず税金が引かれます。これは年末調整をされず、そのまま確定申告もされない可能性もあるので、あらかじめ多めに税金を取っておこうという意味もあります。少額の給料なら3%ほどの税金が取られます。 そのため、掛け持ち先からは毎月税金は取られることになります。 税金を取り戻したいなら確定申告を自分でやらないといけません。
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源泉所得税税額表の甲欄(88,000まで0円)で差し引けるのはひとり1社のみ、2社目以降は乙欄(または丙欄)適用となり、少額でも源泉所得税が差し引かれる。
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