教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

区分所有法と標準管理規約の管理者等についての質問です。 【区分所有法】 ①管理組合(非法人) →管理者は任意。

区分所有法と標準管理規約の管理者等についての質問です。 【区分所有法】 ①管理組合(非法人) →管理者は任意。ということは理事・監事・会計理事・理事長・副理事長はさだめる事ができるで正解でしょうか? ②管理組合法人 →理事・監事は必ずさだめる。 会計理事・理事長・副理事長はさだめることができるが正解でしょうか。 【標準管理規約】 ③管理組合(非法人)と管理組合法人共 →理事長(副含)・会計理事・理事・監事を必ず定める。 上記で正解でしょうか。 ④区分所有法では、管理組合の管理者は任意であるが通常は標準管理規約を主とすると、必ず③と同様となるという事でしょうか? マンション管理士を勉強してて頭がごっちゃになってます。アドバイスや回答をお願いします。宜しくお願い致します。

続きを読む

61閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    マンション管理士は合格したけどだいぶ忘れたなあ。 >>理事・監事・会計理事・理事長・副理事長はさだめる事ができるで正解でしょうか? はい。正解です。 >>会計理事・理事長・副理事長はさだめることができるが正解でしょうか。 う~ん、どうだったかなー。理事長、副理事長は定められないかな。理事は複数人が共同代表となったり、複数の理事のうち1人が代表理事という定めはできたと思う。 >>理事長(副含)・会計理事・理事・監事を必ず定める。 う~ん、どうだっけかな。非法人だとか必ず定めるで正解。法人だとどうだったかなー。 >>区分所有法では、管理組合の管理者は任意であるが通常は標準管理規約を主とすると、必ず③と同様となるという事でしょうか? 標準管理規約を主とする という意味がわからん。 区分所有法がマンション法とも言われる法律で、その中には強行規定、任意規定がある。強行規定は標準管理規約でも同じだし、任意規定は標準管理規約では違うことが書かれていたりする。 標準管理規約はあくまでガイドラインというか雛形であるため、実際にその通りに規約を作らないといけないわけではない。ただし区分所有法で言うところの強行規定は原則としてその通りにしなければならない。 「マンション管理組合応援団」というサイトに区分所有法と標準管理規約について解説してあるので、まずはそれを読んで全容を把握したほうが良い。 あと凄く言いにくいのですが、今の時期に上記のような質問をしているようでは合格は厳しいと思われ。まあでも最後まであきらめず頑張れば道は開ける。開けばわかるさ。マン管は合格基準点が高くて失点が致命傷となることが多いので、区分所有法や標準管理規約、管理組合法人は完璧に仕上げないと。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

会計(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる