おはようございます 1、公務員の障害者雇用について 障害者枠での公務員採用がきついと言われる理由 メリットの多い公務員ですが、障害者枠で公務員になるのは超きついと言われているのはなぜでしょう。 公務員採用がきついと言われるのには『倍率』『試験勉強』『採用後の業務内容』の3つの理由が考えられます。 理由1 . 倍率が高い ひとつ目の理由は倍率が高い点です。 公務員=安定しているというイメージのせいか、一般枠・障害者枠に関わらず公務員希望者は非常に多いのは言うまでもありません。 以前は公務員の障害者枠の対象が「身体障害者」のみだったのが、「精神障害者」や「知的障害者」も対象となったことで、公務員への道が開けた方も多いでしょう。 ただ、令和3年の法廷雇用率を見てみると、国に関してはほぼすべての機関で目標雇用数に到達、地方自治体などでもそれに近い結果となっています。 つまり、まだ改善される余地はあるものの、採用枠が増えるもしくは定期的な採用が実施されるという確証はないということです。 倍率が高い上に毎年募集されるかどうかも不明確なので、公務員一本に絞るのはかなりのリスクがあることも覚えておきましょう。 理由2. 試験勉強が必要 ふたつ目の理由は試験勉強が必要な点です。 ご存知の通り、公務員採用には選考試験があります。 試験内容は地方自治体によっても多少異なるかも知れませんが、「書類選考」「筆記試験(教養・作文)」「面接」が行われます。 一般枠でも障害者枠でも筆記試験の難易度に差はありません。 国家公務員試験 国家公務員障害者選考試験 の内容は以下のようになっています。(2019年度) 第1次選考 基礎能力試験(多肢選択式) 解答題数 30題 知能分野 15題(文章理解、課題処理、数的処理、資料解釈) 知識分野 15題(自然科学、人文科学、社会科学) 解答時間 1時間30分 作文試験:文章による表現力、課題に対する理解力などについての筆記試験 解答題数 1題 解答時間 50分 第2次選考 採用面接:各府省の採用予定機関における個別面接等 地方公務員(例 東京都) 障害者採用選考(3類)令和3年度 第1次選考 教養試験【時間】2時間20分 一般教養についての五肢択一式 (40題必須解答) 作文【時間】1時間30分 課題式(1題必須解答) 第2次選考 第1次選考合格者対象 口述試験 個別面接(2回) 事務 採用予定者数 : 25人 受験者数200人 合格者29人 倍率6.9倍 (身体障害者は10人、精神障害者は19人) 公務員になるための専門学校や予備校があるほどなので、何としても障害者枠で公務員を目指す方はそういった学校で学んでいる方もいるようですね。 障害者枠で試験を受ける場合、もちろん教養の対策は大切ですが、作文や面接に力を入れたいところ。 自分の考えを簡潔にまとめる、短時間で分かりやすく表現する練習を重ねるのが必須です。 また、自身の障害についてはしっかり答えられるように準備しておくようにしましょう。 ピアトス 配慮してほしい点もはっきりと伝えることが大切です。 理由3. 障害に対する配慮や業務内容が不透明 みっつ目は採用後の業務についてです。 実は公務員という職業は意外にも、現実とのギャップに遭遇する職業かも知れません。 雇用保険の対象外というのもその一つ。 つまり、万が一離職した場合でも失業保険がもらえないことを知らない人も多いのではないでしょうか。 また、障害に対する配慮がないのでは?と感じている方もいるようです。 基本的に一般枠と障害者枠とでは給与面に差がないのが公務員のメリット。 その為、障害者枠採用だからと言って楽な仕事が与えられるということではありません。 仕事内容によっては激務を強いられる場合もあります。 障害者枠で公務員を目指すなら覚悟を持って臨みましょう! きついと言われている障害者枠での公務員採用を本気で目指すなら、かなりの勉強時間や対策が必要になります。 さらに、いつ求人があるか分からないので、人事院のホームページや目当ての公的機関の求人をこまめにチェックしておかなくてはなりません。 公務員=安定というイメージで飛びつくだけでなく、覚悟を持って臨む必要があるのです。 試験対策がかなりのウエイトを占めることになりますが、障害によっては勉強や面接練習が苦痛だったり、体調を崩したりと合わない場合ももちろんあります。 2、採用後に、完治した場合は解雇? ①障害者雇用は解雇しにくいですか? 一方でよくある誤解として、「障害者雇用の場合は解雇できない」というものがあります。 障害者雇用の場合は、障害のない従業員と同じように業務ができないことや、執務にあたって一定の配慮を必要とすることが多く、一般の従業員よりも、解雇についてより慎重に検討するべきであることは確かです。 ②障害者を雇用した場合には、解雇をしてはならないという制限はありません。 そのため、障害の有無に関わらず、一定の事情がある場合には、使用者は障害者である労働者を解雇することができます。 ③障害を理由とした差別の禁止 に引っかかるので障害者手帳を返納したからといって解雇はできません。 「障害者でなくなったのになんで?」 と思う方もいるかもしれませんが、 自分の障害があるなしではなくて、 「障害」を理由にしてはならないとしているのが障害者雇用促進法 ですので、 結果、障害者手帳を返納しても解雇にはならないことになります。 (解雇の届出等) 第八十一条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 2 国及び地方公共団体の任命権者は、障害者である職員を免職する場合(職員の責めに帰すべき理由により免職する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 3 前二項の届出があつたときは、公共職業安定所は、当該届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。 以上です 自分は、うつ病と軽度の知的障害を伴う自閉症スペクトラム障害者です お大事です
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